入国管理局その2 在留特別許可

必要書類を揃えて2度目の入国管理局への出頭です。

外国人になってしまった子供たちが、これからも今までどおりに日本で生活するには日本の在留許可が必要です。そのための手続きをするのですが、これが簡単には行かないのです。というのは、国籍喪失による在留資格取得申請の提出期限は国籍喪失届出のように「国籍喪失の事実を知った時」とはなっておらず、「資格の取得の事由が生じてから30日以内」となっているからです。私の子供たちの場合、結果として国籍喪失からそれぞれ8年と5年も経っています。当然申請は受理してもらえません。もう申請する方法がないのです。しかしこのままでは日本で暮せません。そこで唯一残された道が在留特別許可というものだそうです。それは、「不法滞在状態の外国人は本来日本から出国するか退去強制されなければならないが、出入国管理及び難民認定法入管法)第50条に従い法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することができる。」という法律です。これは在留期間を超えてしまった外国人が、長年日本に滞在し、その子供たちが日本の学校に通っている場合など人道的配慮から出されるもので、決まった基準もない法務大臣の裁量的処分です。在留特別許可が出るまでの流れは、こうだそうです。

入国管理局への出頭

入国警備官の違反調査 ←(今はここ)

収容令書による収容

↓(仮放免の許可により、収容されることなく手続きを進める事が可能)

入国審査官の違反審査

特別審理官の口頭審理

法務大臣の裁決

↓        ↓

在留特別許可   退去強制令書発付・送還

以上の手続きが必要になります。

私たちの場合、状況から見て何も心配ないと入管の担当者は言ってくれますが、すべての手続きが必要なので時間がかかってしまう様です。23カ月から半年、遅い人は1年以上待っている人もいるそうです。一刻も早く許可が出るのを祈って待つしかないようです。